【「特定口座(源泉徴収あり)」の場合】
配当金は特定口座内で譲渡損益(株式等)と損益通算されるため、原則確定申告は不要です。(配当金受取方法を「株式数比例配分方式」を選択している場合のみ。)※翌年1月に損益通算され、税金の還付がある場合には預り金に入金します。
【「特定口座(源泉徴収なし)」の場合】
配当金は特定口座内で損益通算されませんので、還付を受ける場合はお客さまご自身で確定申告が必要です。
なお配当控除やその他税金に関する詳細につきましては税務署にご相談ください。
【「特定口座(源泉徴収あり)」の場合】
配当金は特定口座内で譲渡損益(株式等)と損益通算されるため、原則確定申告は不要です。(配当金受取方法を「株式数比例配分方式」を選択している場合のみ。)※翌年1月に損益通算され、税金の還付がある場合には預り金に入金します。
【「特定口座(源泉徴収なし)」の場合】
配当金は特定口座内で損益通算されませんので、還付を受ける場合はお客さまご自身で確定申告が必要です。
なお配当控除やその他税金に関する詳細につきましては税務署にご相談ください。