「株主総会資料の書面交付請求」の手続き方法を教えてください。

会社法の改正に伴い、2023年3月以降の株主総会より、株主総会資料は原則WEBサイトで電子提供されます。
・株主総会資料の郵送は原則行われません。
・発行会社から「議決権行使書」と「招集通知」(株主総会資料をアップロードしたサイトのURL等を記載した通知書面)が送付される予定です。

株主総会資料をWEBサイトで確認できない場合は、株主から発行会社(株主名簿管理人)に対して、書面交付請求を行うことで書面による交付をお受取りいただくことが可能です。
書面交付請求は、発行会社(株主名簿管理人:信託銀行)または、口座管理機関(証券会社)にて行うことができます。

【書面交付請求方法】
スマートプラス社経由での手続きについて
証券保管振替機構(ほふり)経由で発行会社(株主名簿管理人)に取り次ぎをいたします。
・取り次ぎ手数料:1銘柄あたり3,300円(税込み)
・受付方法:セゾンポケット窓口へのお電話にて承ります。

<ご注意事項>
・「株主総会資料の書面交付請求」は、株主総会基準日において議決権を有する銘柄において適用となります。議決権のない単元未満株については株主総会資料は送付されません。
・株主総会資料の書面交付のお申込みにつきましては取消することができません。なお、取り次ぎ手数料についても返金されませんので予めご了承ください。
・当社では、「株主総会資料の書面交付請求」の取り次ぎ受付のみであるため、ご登録状況等については確認することができません。各銘柄の登録状況につきましては、発行会社(株主名簿管理人:信託銀行)へご確認くださいますようお願い申し上げます。
・株主総会の議決権行使の基準日までにお申込いただくことで、当該株主総会の資料が書面による交付となります。
・株主優待や配当金等は本制度の対象に含まれません。
・発行会社の意向により電子提供制度開始後も株主総会資料を書面でお送りする場合があります。お客様がお申込みいただいた後、株主総会の議決権行使の基準日までの間に、その銘柄を全て売却した際には、あらためてお手続きが必要な場合がございます。書面交付の対象となっているかの確認につきましては、その銘柄の株主名簿管理人(信託銀行)までお問合せください。