株式が上場廃止となった場合、損益通算はどのようになりますか

特定口座内の株式が上場廃止になった場合、特定口座内では損益通算されません。上場廃止となった場合、「特定管理株式」として特定口座から特定管理口座へ移管(*1)されます。その後、証券保管振替機構(ほふり)から引き出されずに、無価値化した場合、無価値化に関する証明書(*2)が発行されます。損益通算する場合には、お客さまご自身にて確定申告して頂く必要があり、申告の際、無価値化に関する証明書(*2)を添付してください。*1「特定口座払出通知書」を交付します。*2「価値喪失株式に係る証明書」を交付します。